富津市議会 2021-12-02 令和 3年12月定例会−12月02日-02号
企業版ふるさと納税の創設前から、企業による自治体への寄附は損金算入という形で約3割に相当する減税がされてきましたが、企業版ふるさと納税の創設により、さらなる減税を受けられるようになりました。
企業版ふるさと納税の創設前から、企業による自治体への寄附は損金算入という形で約3割に相当する減税がされてきましたが、企業版ふるさと納税の創設により、さらなる減税を受けられるようになりました。
企業版ふるさと納税が創設される前から、企業による自治体への寄附は損金算入という形で、3割相当の減税がされていましたが、企業版ふるさと納税の創設により、さらなる減税を受けることができるようになりました。市内に本社がある企業は、この税制の対象とならないことから、法人市民税の少ない四街道市としては、積極的な活用をしていくべきと考え、以下質問します。 ①、募集中の事業の進捗状況について。
支援分の金額は損金算入となり、法人税の軽減にもつながります。そして、支援を受ける若者にとってもその分は所得にならないという、どちらも税制面でのメリットがございます。地元事業者がこの制度を活用できるよう働きかけをすることで、人材確保につながるものというふうに考えますが、御見解を伺います。
もう1点、企業による奨学金肩代わりの制度というのがございまして、本年4月から奨学金返還金を企業から直接日本学生支援機構に入金可能となりまして、これが損金算入となります。そして、支援を受ける若者にとっても、その分は所得にならないという、どちらもの税制面のメリットがございます。
返還支援した分の金額は、法人税法上損金算入できる。今後、直接返還を行う企業名をホームページや各種説明会で広く紹介し、取り上げていきたい、とのご答弁がございました。奨学金を活用した若者の地方定着促進として、総務省は同制度の導入をする場合、特別交付税措置を使用でき、このたび、対象要件の見直しにより、特別交付税対象経費の範囲が、全負担額の10分の5から10分の10に拡充されました。
令和2年度の税制改正により、市外の企業から寄附に提供される企業版ふるさと納税の控除割合が、これまでの損金算入による3割控除に加え、税額控除割合が拡充され、控除割合の合計が最大9割軽減されることとなり、実質的な企業の負担は1割まで圧縮されることとなりました。
今回の条例改正により、企業は寄附額のうち9割が損金算入、税額控除されることになります。本来地方法人税は、日常的に公共サービスを受けている地元自治体に納めるべきものですが、ふるさと納税制度の拡大により地方自治体の財政は不安定化してしまいます。地方自治体間で税金の奪い合いをさせるような制度は改めるべきであり、議案第1号に反対すべきことを主張します。
また、今回の企業版ふるさと納税は、国が地域再生計画として認定した地方公共団体の取組に 対して、法人が寄附した場合、通常の損金算入に加えて、法人税や法人市民税など合わせて、寄 附額の最大9割の税が軽減される制度でございます。
また、今回の企業版ふるさと納税は、国が地域再生計画として認定した地方公共団体の取組に 対して、法人が寄附した場合、通常の損金算入に加えて、法人税や法人市民税など合わせて、寄 附額の最大9割の税が軽減される制度でございます。
企業版ふるさと納税は、平成28年度に創設され、地方創生に新たな資金の流れを生み出すことを狙いとして、内閣府が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対し、企業等が寄附等を行った際に損金算入や法人税などの税額控除が受けられる制度でございます。
続けて、食品ロスの削減の推進に関する法律では、食品企業がフードバンクを活用した食品提供に要する費用、これについては損金処理が可能になった。 それから、またこのような食品提供によってフードバンクの機関流通を構築することができる期待もできるわけだが、この損金処理が可能になったとことに関する取り組みとか、また機関流通を構築することについてどのように考えるか、伺いたい。
また、地方創生関係交付金など、一部の国の補助金、交付金と併用可能となること、そして、寄附を行う企業側のメリットとしては、寄附額の3割の損金算入に加え、税額控除が現行の3割から6割に引き上げられ、最大で9割の税の軽減が図られることなどが主なものとなっております。
具体的には、寄附額に対する税控除の割合を現行の3割から6割に引き上げ、損金算入による税の軽減効果と合わせると現行の最大6割から最大9割までの税控除が拡大されます。また、地方再生計画の認定手続におきましては個別事業ごとの認定から包括的な認定となり、地方版総合戦略の抜粋、転記による申請が可能となり、大幅に簡略化が図られる見込みです。
この特例措置とは別に、 企業が自治体に寄附した場合は、全額が損金に算入されるため、これを合わせると、寄附額の およそ9割に相当する税負担が軽減されることとなります。 そこで、企業版ふるさと納税の本市内の推移と、この税制改正の影響について伺います。 以上で、1回目の質問を終わりにいたします。御答弁よろしくお願いをいたします。
その内容につきましては、今まで損金算入というので3割、あと税控除ということで5割、最大6割程度の税の控除が受けられていたものをプラス税控除3割ということで、実質単純に100万円寄附すると法人関係税で最大90万円の控除が受けられるような税制改正の要望をしているというようなところです。要望が実現した場合には、企業にとってメリットがふえるということになります。
フードバンクなどの組織へ食料品を寄贈・提供した場合の法人税法上の取り扱いについて、昨年の12月に国税庁と農林水産省より、一定の条件のもと、経費として全額損金算入を認める旨が発表されました。これまで寄附するより廃棄することを選択していた企業にとって、経費として全額算入できるということで、寄附を選びやすくなり、食品ロス削減につながる可能性があるかとも思います。
自治体としては、財政負担を抑えながら地方創生事業を行うことができ、企業としては、例えばCSRやSDGs達成など、社会貢献によるPR効果や自治体とのパートナーシップ構築、地域資源などを生かした新事業展開ができるなどといったメリットに加えて、損金算入や税額控除で寄附額の実質約4割の負担でプロジェクトに寄附をできるという税制上のメリットもあるという、自治体にとっても、企業にとってもメリットがある制度になっています
◆委員(石井志郎君) 本当に、これから小・中学校の統廃合、またそういういろいろな公共施設の統廃合というのが進んで、統廃合というけど要するに減らしていくという方向なので、その辺やっぱり丁寧にやらないと、民間で言えば使える建物を償却して損金でやるということが通るかもしれないけど、やっぱり行政の場合にはそれ、行政財産ということで市民の財産になるわけですから、軽々にやっぱり、これは廃止するから更地にして地主
当該地の清算後に損金が生じた場合は、申し立てを行った市の負担となり、売却益が生じた場 合には、市の経費を差し引き、残りが国庫へ帰属となります。 ○議長(鈴木敏文君) 山田広宣議員。 ○11番(山田広宣君) では、今回の措置は、市内の他の事例にも展開可能なのかどうかを伺 います。 ○議長(鈴木敏文君) 都市建設部長 大橋一夫君。
それは、税務署は、事業で発生した損失を農業以外の分野ではなかなか損金扱いしてくれないんだけども、農業だったら天候不順だとか災害ということで簡単に損金で落とせるんだと。そして、私はひょっとしてこの方、税金対策として一番うまみのある農業に知的障害者を使うのが目的じゃないのかと思うようになりました。